個人民事再生
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個人民事再生とは、債権者に「ある一定の金額を免除してもらう」という手続きです。

・債務総額の5分の1か100万円のいずれから多い方の額をきちんと返済すれば、残りの債務がなくなるという制度。
・自己破産のように債務者の財産(持ち家など)が処分されることはない。
・「住宅ローンを除く債務総額が5.000万円以下」であり、「将来において一定の収入を得ることができる」必要がある。
・再生計画をたて裁判所に認可される必要がある。(複雑です)認可されなければ自己破産となる場合がある。




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