自己破産

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・裁判所に債務の返済が不可能であり、今の財産で弁済することを目的とする裁判上の手続き。
・自己破産の申し込み後、裁判所から免責の決定を受けて初めて債務が無くなる。(自己破産の申請だけでなくなるわけではない)
・自己破産を申請すると本来は債権者は取り立てを禁止されているが、悪質な相手の場合、弁護士等が間に立たないと無くならない場合が多い。
・戸籍や住民票に記載されない。
・裁判所から勤務先に連絡がいくことはない。(債権者からいくことは考えられる)
・選挙権を失うことはない。
※司法書士・弁護士に依頼すると、直ちに全債権者に受任通知書を送られます。その通知が届いた以降は債権者が債務者本人に直接請求をすることは禁止されています。従って、悪質な取り立てはできなくなりますし、会社にばれることもまずありません。

自己破産の費用
自己破産と選挙権



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